暗号規制
世界的なスタブルコイン規制とGENIUS Act
欧州連合、香港、シンガポール、イギリスおよびアラブ首長国連邦がどのようにフィアットバックド・スタブルコインを規制しており、なぜ米国GENIUS Actが他の発行者にとって重要なのか。
キーポイント
- 01現在、主要な制度は核心を共有している:完全な準備金支援、同額返済、準備金の分離、およびほとんどの場合、利子支払いの禁止。
- 02欧州連合(EU)では,単一通貨のスタブレコイン(電子マネートークン)を発行できるのは銀行と電子マネー機関だけである。 MiCA.
- 03Hong Kong granted its first two stablecoin issuer licences on 10 April 2026;非銀行発行者には 投資資本として 香港ドル25百万が必要です
- 04The UK's FCA rules for UK-issued stablecoins are set to take effect on 25 October 2027;Singapore is consulting on legislation until 16 October 2026.
- 05米国 GENIUS Act 外国の発行者が米国市場に入れるのは 財務省が同等と見なす制度からだけで 他の規制機関を 同様の基準へと押し上げる
ステブレコインは、参照資産に対して安定した価値を保持するために設計された暗号資産であり、その多くは単一の公的通貨である。フィアットによって後押しされるステブレコインはデジタル現金と同じように機能するので、規制当局はテクノロジー企業よりも電子マネー機関や狭い意味での銀行として発行者を扱う傾向にある。
このガイドは、米国以外の主要な発行者制度を比較し、米国GENIUS Actがアメリカ国境を超えて影響を及ぼす理由を説明します。米国ライセンスの取得方法については説明していません。EUにおける暗号通貨取引所、保管者およびブローカーについては、MiCAの暗号資産サービスプロバイダに関する別のガイドを参照してください。
国際基準
In July 2023 the Financial Stability Board published ten high-level recommendations for global stablecoin arrangements.ほとんどすべての国家体制を形成するのは、その二つである。ユーザは発行者に対して、単一通貨のスタブレコインに対するフィアットと同等の適時な返済を含む強力な法的請求権を持つべきである。また,運用を開始する前に適用される法域のすべての要求事項を満たす必要がある。
それ以来、各国の法律は認識可能な核心に集中した。
| 要件 | EU(MiCA,EMTs) | 香港 | Singapore(フレームワーク) | UK(FCA規則) | UAE(CBUAE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行可能者 | 銀行・電子マネー機関 | 許可発行者(地元の会社・認定機関) | MAS規制発行者 | FCA認定英国発行者 | 認可された支払いトークン発行者 |
| 予約支援 | 資金保障:30%以上銀行預金 | 予備資金プール | 厳格な基準に従って保有される予備金 | 法定信託資産の担保 | 規制により設定 |
| リデンプション | いつでも、同じ額で、無料 | 通常1営業日以内 | 5営業日以内 | 翌営業日(T+1)終了まで | 規制により設定 |
| 持ち主への興味 | 禁止 | 禁止 | 禁止提案(2026年) | 発行者は担保資産所得を譲渡できない | 禁止 |
各制度は適格な準備資産,保管,監査および公開に関する詳細な規則を有し,以下に述べる。
欧州連合:電子マネートークンと資産参照トークン
MiCA, Regulation (EU) 2023/1114, has applied to stablecoins since 30 June 2024.それは二つのタイプに分けられる。An e-money token (EMT) references the value of one official currency.資産参照トークン(ART)は,通貨バスケットや商品などの他の価値あるいは権利または組み合わせを参照する。
電子マネーのトークン 第48条では,信用機関または電子マネー機関のみがEMTを公開し,取引を申請することができると規定しており,そのためにはホワイトペーパーを提出する必要がある。 第49条 第54条は 受け取った資金の30%を信用機関に別途預かり 残りは同じ通貨で安定したリスクの低い高流動性資産に
Asset-referenced tokens. An ART issuer must be an EU legal person authorised under Article 21 or a credit institution (Article 16).少なくともEUR350,000、平均準備金の%2、あるいは固定オーバーヘッドの四分の一(条項35)のうち高いものを保有しなければならず、自身の財産から法的に分離された準備金を保持する必要がある(条項36)。
利息の禁止。第40条と第50条は、発行者やCASPがARTやEMTに対して利息を支払うことを禁じている。持ち主がどれだけ長くトークンを保有しているかに関連した利益は利息として計算される。
Limits on non-euro use. Article 23 requires an ART issuer to stop issuing if estimated use as a means of exchange within a single currency area exceeds 1 million transactions and EUR 200 million a day on a quarterly average.条項58(3)は、加盟国の公式通貨でない通貨で表記されたEMTに対して同じ機構を適用する。この規定はEUで流通している米ドルの安定コインに関係する。
Significant tokens. Tokens that exceed thresholds such as 10 million holders or EUR 5 billion in value, among other criteria in Article 43, can be classified as significant and supervised by the EBA.For significant ARTs, the own funds percentage rises from 2% to 3% of the reserve (Article 45(5)).
香港:安定通貨令に基づくライセンス制度
香港のStablecoins Ordinance(Cap.656) took effect on 1 August 2025.フィアット指定のスタブコインの発行は、現在ではHKMAからライセンスを必要とする規制された活動である。
これらの結果に基づいて HKMA’s ライセンスの説明特定の香港でのステーブルコインの発行や、香港ドルを参照する場所での発行にライセンスが必要である。また、このような活動を香港市民に積極的にマーケティングすることも重要である。
- 地元法人化。 申請者は香港の会社または香港以外に設立された認可機関でなければならず,外国の非銀行グループは現地子会社を設立する必要がある。
- Capital. Non-bank applicants need paid-up share capital of at least HKD 25 million, or other financial resources approved by the HKMA.
- 予備兵力だ それぞれのスタブレコインタイプは,資格を有する保管者により保持される独自の分離された準備プールが必要であり,その市場価値は常に少なくとも流通中のコインの面額に等しいべきである。
- リデンプション。 持ち主は同額でリデンプションできる必要があります。有効な要求は通常、営業日のうちに処理されるべきです。
- 利息なし。ライセンス取得者は、自身のスタブレコインに対していかなる利息も支払うべきでなく、また支払われることを許すべきではなく、準備金管理からの収入は発行者に帰属する。
The HKMA received 36 applications in its first batch.On 10 April 2026 it granted the first two licences, to Anchorpoint Financial Limited, a joint venture of Standard Chartered Bank (Hong Kong), HKT and Animoca Brands, and to The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.両者はまず香港ドルの安定通貨を発行する計画である。The selective outcome signals that the HKMA treats this as a high bar, closer to bank licensing than to a registration.
シンガポール:枠組みから立法へ
The Monetary Authority of Singapore finalised its stablecoin framework on 15 August 2023.シンガポール・ドルまたはG10通貨にペグされていて、シンガポールで発行された単一通貨のスタブレコインに適用される。Issuers must meet reserve, capital and disclosure standards and return par value within five business days of a redemption request.これに従うトークンのみが「MAS規制スタブコイン」とラベル付けされる。
On 1 September 2026 MAS opened a consultation, closing on 16 October 2026, on amendments to the Payment Services Act 2019 to put the framework into law.主な提案は次の通りである。
- 外国で発行された限られた数の ステーブルコインを認める
- シンガポールと外国の発行者が共同で発行したステブルコインを リスクが軽減された場合 MASによって規制されるようにすること。
- MASによって規制される スタブコインの利子を禁止する
- ストレステスト、回復と秩序のある撤退計画を要求し 発行前に受け取った顧客のお金を保護する
2023年の枠組みは,法律制定のための現状を示すものである。 MAS 期待だ
イギリス:2027年のスタート前の最終ルール
イギリスでは、金融サービス及び市場法 2000に基づき、暗号資産規制 2026(SI 2026/102)を通じて、スタブレコインの発行を規制している。FCAのポリシーステートメントPS26/10は、英国で発行された非システム的な適格スタブコインに対する最終ルールを設定している。These cover issuance, backing assets, redemption, safeguarding and disclosure, and are set to come into force on 25 October 2027 with the rest of the new crypto regime.
FCAルールの主要な特徴としては、法定信託下に保有される担保資産、担保資産プールで5%までの過剰を許容し、翌営業日終了までの返済がある。T+1クロックは「お客様を知る」チェックが完了したときに始まる。発行者は、担保資産から利息や収入を持ち主に渡すことはできない。ただし、第三者は自身の顧客に対して、トランザクションベースの報酬などの報酬を自分の口座から支払うことができる。
HM財務省がシステム的なものとして認識するスタブルコインはFCAとイングランド銀行の共同監督下にある。As PS26/10 summarises the Bank’s June 2026 policy statement and draft rules, a systemic issuer would face a maximum of 70% of backing in short-dated UK government debt with at least 30% in central bank deposits, redemption within T+0, capital requirements and temporary issuance limits per coin.
アラブ首長国連邦:ディルハムと外国支払トークン
The Central Bank of the UAE regulates fiat stablecoins as “payment tokens” under its Payment Token Services Regulation, effective from 31 August 2024.ディルハム支払いトークンは、UAE住民に対してライセンスを持つ発行者によって発行される。外国為替トークンは登録された外国支払いトークン発行者によって発行される。
第2条 外国の支払いトークンが海外で使用できることを制限し、ライセンス取得者は仮想資産やその派生品の支払い手段としてのみ移転を促進することができ、アルゴリズム的な安定コインやプライバシートークンは禁止されている。 第12条 発行者が利息を支払うのを禁止し 中央銀行に 量と顧客数を制限させる
GENIUS Actとアメリカ合衆国以外での影響
米国における国民的イノベーションの指導と確立Stablecoins Act, Public Law 119-27, became law on 18 July 2025.ここでは,米国ドルがステーブルコイン市場を支配しており,そのルールは発行者と中間者に世界的に及ぶために,このことについてのみ議論する。
Effective date. Under section 20, the Act takes effect on the earlier of 18 months after enactment or 120 days after the primary federal regulators issue final implementing rules.Treasury’s August 2026 proposed rule states that the effective date is expected to be 18 January 2027.
準備金と利子基準。 第4条は、現金、預金、短期国庫債券、特定の一晩間リバウンド契約、政府マネーマーケットファンドおよび類似資産に対して少なくとも1対1の準備を要求し、第4条(a)(11)は、発行者、外国発行者を含む発行者が支払いステブレコインを保有、使用または保持するだけで利息または収益を支払うことを禁止している。
The foreign issuer gateway. Section 3 makes it unlawful, from three years after enactment, for a digital asset service provider to offer or sell a payment stablecoin to a person in the United States unless a permitted issuer issued it.セクション18は外国発行者に対する例外を定めている。これらの金融機関は、財務長官が同等と判断する制度を有する管轄地域で監督され、通貨管理局に登録され、相互的な協定によって別のように規定されていない限り、米国顧客の流動性ニーズに十分な準備金を米国金融機関に保持し、制裁下の管轄地域に拠点を置かない必要がある。
A foreign issuer or regulator can request a comparability determination, and Treasury must decide within 210 days of a substantially complete request.財務省はその正当性を公表し、比較可能と判断された国のリストを公開する。Section 3(b)(2) also requires a foreign issuer’s stablecoins to be technically capable of complying with lawful orders, such as freezes.
なぜこれが他の場所で重要なのか。 比較性テストは,外国の規制当局に準備金,返済,利息および保証金を一致させる理由を与える。 AML 利子の禁止、完全な準備金支払い、短期返済ウィンドウは、香港、イギリス、アラブ首長国連邦およびシンガポールで見られる提案と同じ方向を示しています。 MAS国際的な標準化機関は,これらの問題を解決するために,国際的な標準化機関と協力し,国際的な標準化機関が提案した標準化手法を検討している。
これが実際に意味するのは
- 通貨と市場によって制度を選択します。 ユーロトークンは欧州連合の銀行または電子マネー機関が必要です。 HKMA 発行場所に関わらず
- Expect bank-grade capital and controls. Hong Kong’s HKD 25 million floor and MiCA’s ART own funds rules are minimums;監督者はまた、ガバナンス、リスクマネジメントおよび AMLシステムを評価する。
- 最も厳しい家庭のための設計予備。 多国籍発行者は、分離プール、同一通貨準備資産および適用される最短の返済期限を計画すべきである。
- 降伏収量特性を示した。 支払いステブレコインに対する利息または保有報酬は,ここで取り上げるほとんどの制度で禁止されているか,禁止することを提案している。
- 国境を越えた認識を見て シンガポールの承認提案とその実施について述べた。 GENIUS Act 国境を越えて流通できるトークンは 比較性のプロセスによって決まります
Sources(12)
- FSB: High-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Global Stablecoin Arrangements (July 2023) · checked 2026-10-07
- EUR-Lex: Regulation (EU) 2023/1114 on markets in crypto-assets (MiCA) · checked 2026-10-07
- HKMA: Regulatory Regime for Stablecoin Issuers · checked 2026-10-07
- HKMA: Explanatory Note on Licensing of Stablecoin Issuers · checked 2026-10-07
- HKMA: Granting of stablecoin issuer licences (10 April 2026) · checked 2026-10-07
- MAS: MAS Finalises Stablecoin Regulatory Framework (15 August 2023) · checked 2026-10-07
- MAS: MAS Consults on Legislative Amendments to Implement Stablecoin Regulatory Framework (1 September 2026) · checked 2026-10-07
- FCA: PS26/10 Stablecoin issuance and cryptoasset custody, final rules · checked 2026-10-07
- CBUAE Rulebook: Payment Token Services Regulation, Article 2 · checked 2026-10-07
- CBUAE Rulebook: Payment Token Services Regulation, Article 12 · checked 2026-10-07
- US Government Publishing Office: Public Law 119-27 (GENIUS Act) · checked 2026-10-07
- US Treasury: GENIUS Act Regulations on Payment Stablecoin Issuance, Offer, and Sale (NPRM, August 2026) · checked 2026-10-07
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