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規制・投資サービス

投資会社とFXブローカー:MiFID IIライセンス、資本およびレバレッジ制限

投資会社とFXブローカーのライセンスの仕組み: MiFID II 許可を得て IFR/IFD 資本 CFDレバレッジ制限 オフショアライセンスと香港タイプ3

10分読み · 更新2026-10-07 · 12の出典

キーポイント

  1. 01欧州連合では投資会社は MiFID II 審査を受けなければなりません
  2. 02初期資本はサービスによって異なるが,投資会社指令では75,000ユーロ,150,000ユーロまたは750,000ユーロである。
  3. 03欧州連合およびイギリスにおける小規模CFDおよびレバレッジ取引は,50%マージン閉鎖と負の余剰保護を伴う30:1から2:1のレバレッジで制限されている。
  4. 04オフショアFXライセンスはEU、英国、スイスまたは香港の顧客へのアクセスを与えない; 現地の許可なしにこれらの市場へのマーケティングは規制違反である。
  5. 05Hong Kong licenses non-bank leveraged FX dealers as SFC Type 3, with HKD 30 million paid-up capital and HKD 15 million liquid capital for a full dealer.

ブローカー、資産管理者、取引場所、FXまたはCFDプロバイダはすべて銀行法よりも投資サービス規制の下にある。会社が必要とするライセンスは、それが実施するサービス、顧客の金銭および資産を保有しているかどうか、そして自分の帳簿で取引しているかどうかの三つの問いに依存する。

本ガイドは,他の多くの制度が借用している欧州モデルを説明し,小売CFDとFXに対するレバレッジ規則,オフショアブローカーライセンスの限界,およびレバレッジFXに対する別々の香港制度について述べた。

投資会社とは?

欧州連合においては,投資会社とは,投資業務の一つまたは複数を提供する会社である。 MiFID II 指令2014/65 金融商品に関するサービスです

  1. 命令の受信と伝達。
  2. クライアントに代わってオーダーを実行する。
  3. 自分の名義で取引してる
  4. ポートフォリオ管理
  5. 投資アドバイス
  6. 確固たる約束の基礎における担保または投資。
  7. 確固たる基盤のない配置。
  8. 多国間取引施設(MTF)の運営。
  9. 組織化取引施設(OTF)の運営。

差額金融契約は同附属書のC(9)節に金融商品として記載されており,クライアント取引の相手側を担うCFDまたはローリングスポットFXプロバイダは自分名義で取引しているので,最も資本集約的な許可である。

MiFID II 下の認証

会社は登記事務所を置く加盟国の主管機関に申請する。 第7条第3項 MiFID II実際には,規制当局がファイルを完了とみなした時点で時計が始まるため,その時点までの準備時間は正式な審査より長いことが多い。

応用例は以下の通りである。

  • 運用計画: サービス、手段、顧客タイプ、ターゲット市場、金融予測
  • Management: Article 9 requires that the business be effectively directed by at least two persons who meet the fitness and propriety requirements.
  • 有資格株主 10%以上の株式を持つ者の 身元や資金源、適性についてです
  • 組織: コンプライアンス、リスク管理と内部監査機能、利益相反政策、ベスト・エクセキューション、プロダクト・ガバナンス、記録保管とアウトソーシング。
  • クライアント資産保護: 分離と保護の仕組みは 会社が顧客のお金や資産を保有する場所です
  • AML フレームワーク: リスクアセスメント 顧客に対する注意深い調査 そしてコンプライアンス担当者の指名

一度認可されれば、会社はパスポートを通じてEUとEEA全域でサービスを提供することができる。 第34条 ホスト規制当局は依然として自身の行動ルールとマーケティング制限を適用しており、CFDプロバイダにとって重要なことです。

資本:IFR・IFD制度

Since 26 June 2021, most EU investment firms have been subject to a dedicated prudential framework rather than the bank rules.It consists of Regulation (EU) 2019/2033 (IFR) and Directive (EU) 2019/2034 (IFD).

初期資本

第9条のIFDは、初期資本を三つのレベルに設定している。

初期資本適用対象
ユーロ 750,000自己名義取引・固定委託取引の許可を受けた会社及び特定OTFオペレータ
ユーロ 150,000顧客の資金や資産を保有する他の会社
ユーロ 75,000顧客の資金や証券を保有せず、受託・送付・執行・ポートフォリオ管理・アドバイス・投資のみを行う事業者。

The UK kept the same three tiers in sterling after leaving the EU.Under MIFIDPRU 4.4 the permanent minimum capital requirement is GBP 750,000, GBP 150,000 or GBP 75,000 depending on the firm’s permissions.

継続的な自己資金

初期資本は入場券のみ。Under Article 11 of the IFR, a firm must hold own funds at least equal to the highest of three amounts:

  • 永続的な最低資本要求。
  • One quarter of its fixed overheads for the preceding year.
  • これは,顧客に対するリスク,市場へのリスクおよび企業へのリスクを測定するK因子要求である。

A firm qualifies as small and non-interconnected only if it meets all of the thresholds in Article 12 of the IFR.These include assets under management below EUR 1.2 billion, a balance sheet below EUR 100 million and total gross annual revenue from investment services below EUR 30 million.このような会社はK因子を計算しない。また、顧客の資金を保有したり自分で取引することもできない。

Every firm must also hold liquid assets of at least one third of its fixed overheads requirement under Article 43 of the IFR.大規模なコストベースを持つ成長中のブローカーにとって,固定オーバーヘッドテストは初期資本額よりも早く結び付くことが多い。

超大手企業

大規模な投資会社,特に自分の名義で大規模に取引を行うものは銀行の慎重ルール下に戻すことができる。Article 1(2) of the IFR allows this for firms with consolidated assets of EUR 15 billion or more in certain circumstances.これは新規参入者には影響しないが,既存市場メーカの買収者にとって重要である。

小規模CFDとレバレッジFX制限

欧州連合,イギリスおよびいくつかのアジアの規制当局はレバレッジをカットし,損失保護を要求している。

EUの措置

On 27 March 2018, ESMA agreed temporary measures under Article 40 of MiFIR.It banned the marketing, distribution and sale of binary options to retail investors and restricted CFDs to retail investors with five measures:

測定コンテンツ
レバレッジ制限30:1主な通貨ペア、20:1非主な通貨ペア、金と主要指数、10:1金以外の商品と非主な指数、5:1個々の株式やその他のレファレンス、2:1暗号通貨
マージン閉鎖口座のマージンが最低要求マージンの50%以下になったときにポジションを閉じる
負の残高保護小売損失はCFD口座の資金に限られる
インセンティブ取引を促進するための金銭的・非金銭的な恩恵を提供しない
リスク警告標準的な警告を含む会社の百分率の小売り口座を失う

ESMA’s own measures lapsed on 31 July 2019.ESMA explained that most national authorities had adopted permanent national measures that were at least as stringent.国によってはさらに厳しい規則があるため,複数の加盟国にパスポートを持つ企業は各ホスト規制当局の措置をチェックしなければならない。

イギリス、シンガポール、スイス

イギリスは同等の永久規則を採用した。The FCA confirmed leverage limits of 30:1 to 2:1, 50% margin close-out, negative balance protection, a ban on inducements and standardised risk warnings.These applied from 1 August 2019 for CFDs and 1 September 2019 for CFD-like options.

シンガポールはレバレッジ比よりもマージン率を用いる。In 2014 the Monetary Authority of Singapore decided on a minimum margin of 5% for CFDs on FX and leveraged FX contracts with retail investors.MASはこれが当時の香港(5%)や日本(4%)と一致していることを指摘した。

スイスは構造的なアプローチをとっている。 FINMA 状態 スイスに居住する外国為替取引業者は 銀行のライセンスを持つ必要があります

オフショアFXブローカーライセンスとその制限

世界の小規模FXおよびCFD市場の大部分は小さなセンターからサービスされている。 金融サービス庁 カリブ海、太平洋、インド洋における 証券取引所のライセンスや その他の島またはオフショアの規制機関です AML 規則は司法管轄区域によって異なり 定期的に変化します

彼らの限界は、彼らが許すものと同じくらい重要です。

  • パスポートなし オフショアライセンスは欧州連合、イギリス、スイス、シンガポールまたは香港の顧客にサービスする権利を与えない。
  • 逆誘導は狭い。 アンダー MiFID II 第42条第三国の会社は,欧州連合(EU)の顧客が独自に提案した場合に限り,EUの認可なしで行動することができる。 ESMA 彼は言いました 欧州連合における誘導や宣伝、広告は この免除の対象外となります 契約条項やオンラインでの「同意」ボックスに関係なく適用されます
  • マーケティング自体が規制されている。 ザ・ SFC ライセンスハンドブック 同様の規則は ほとんどの主要市場に適用されており 規制当局は違反した会社の警告リストを公表しています
  • 銀行と支払い 銀行、カード取引所、および支払機関は、ブローカーの顧客がどこに居るかを評価する。それらはそのライセンスが発行された場所だけではない。顧客ベースがライセンスと一致しないブローカーは、顧客の資金口座や支払いレールへのアクセスを失う可能性がある。
  • 投資家保護のギャップ。 欧州連合やイギリスで適用されている小売レバレッジキャップ,負の余剰保護および補償制度は存在しないか弱い可能性がある。

グループにとっての実用的なモデルは,各コア市場における規制対象企業と,地域制度が適用されない市場における顧客を対象としたオフショア企業である。

香港:SFC型3レバレッジ取引

香港は小規模レバレッジFX専用ライセンスを持つ数少ない主要な中心地の一つである。証券及び先物条例により,小規模レバレッジFX市場における非銀行企業は,証券及び先物委員会によって3型規制活動のためのライセンスを取得する必要がある。Banks are supervised separately by the HKMA.

The SFC Licensing Handbook sets the following financial resources requirements for Type 3:

3型免許会社最低実質株式数最低流動資本
認定紹介代理店HKD 5,000,000HKD 3,000,000
その他の事例HKD 30,000,000HKD 15,000,000

These figures are high compared with most other SFC regulated activities, which partly explains why the number of Type 3 dealers is small.企業が複数の規制活動を申請する場合は,適用可能な最高資本要求額が適用される。

ハンドブックの他の重要なポイントは次のとおりである。

  • Responsible officers: the firm needs at least two responsible officers for each regulated activity, one of whom is an executive director.Not having two qualified responsible officers is a listed reason for applications to be returned.
  • 処理時間: 会社登記申請は通常15週間かかります ビジネスモデルや申請の質によって
  • 能力: 責任者や代表者は業界資格,経験および地域規制知識の要求を満たす必要がある。

申請者のための実用的考慮事項

  1. まずビジネスモデルを定義する。 エージェンシー・ブローカー(自社口座取引,顧客資金なし)は最も低い資本と最も簡単な慎重制度を持ち,マーケットメイキングや顧客資金保有が企業を高層化させる。
  2. 固定オーバーヘッド試験のための計画資本。 人員,技術およびアウトソーシングを含む現実的な予算は初期資本額よりも継続的な要求を駆動する。
  3. ライセンスを選択する前にターゲット市場のマップ。 クライアントがどこにあるかによって、どのような認証が必要かが決まります。ライセンスの場所はそれを変えません。
  4. 製品ルールが収益を形成すると期待する。 レバレッジキャップ、負の余剰保護、インセンティブ禁止は小売取引量を減少させる。ビジネスプランはこれらのルールに基づいて作られなければならない。オフショアレバレッジレベルではない。
  5. 顧客の金と銀行を 徹底的に調べる準備をしろ 規制当局と銀行は最初の日から分離,調整および顧客資金の出所を検討する。

概要

投資会社のライセンスは,サービス,顧客資産および自身のアカウントリスクによって駆動される。In the EU and UK, capital tiers of 75,000, 150,000 and 750,000 in euro or sterling set the entry point, while fixed overheads and K-factors set the ongoing requirement.小売レバレッジ製品は,欧州ではレバレッジと損失保護規則の統一化に,アジアではマージン規則に直面している。オフショアライセンスは自国の市場において合法であるが,他地域の規制市場を開放しない。Hong Kong’s Type 3 regime shows how a major centre treats retail FX as a specialist, highly capitalised activity.

Sources(12)
  1. EUR-Lex: Directive 2014/65/EU (MiFID II) · checked 2026-10-07
  2. EUR-Lex: Directive (EU) 2019/2034 (Investment Firms Directive) · checked 2026-10-07
  3. EUR-Lex: Regulation (EU) 2019/2033 (Investment Firms Regulation) · checked 2026-10-07
  4. ESMA: ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors (27 March 2018) · checked 2026-10-07
  5. ESMA: ESMA ceases renewal of product intervention measures relating to contracts for differences (31 July 2019) · checked 2026-10-07
  6. ESMA: ESMA reminds firms of the MiFID II rules on reverse solicitation (13 January 2021) · checked 2026-10-07
  7. FCA: FCA confirms permanent restrictions on the sale of CFDs and CFD-like options to retail consumers · checked 2026-10-07
  8. FCA Handbook: MIFIDPRU 4.4 Permanent minimum capital requirement · checked 2026-10-07
  9. MAS: Response to feedback on proposed regulatory requirements for unlisted margined derivatives offered to retail investors (2014) · checked 2026-10-07
  10. FINMA: You have a problem with your online foreign exchange dealer · checked 2026-10-07
  11. SFC: Licensing Handbook (2025) · checked 2026-10-07
  12. Seychelles Financial Services Authority: Capital markets · checked 2026-10-07

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